札幌市中央区の税理士 阿部幸蔵税理士事務所

阿部幸蔵税理士事務所 〒006-0004 札幌市手稲区西宮の沢4条4丁目10番22号 TEL:011-777-4919 FAX:011-555-4772

開催予定のセミナー

阿部幸蔵税理士事務所 第18回セミナーのご案内

主催 阿部幸蔵税理士事務所
講師 税理士 阿部幸蔵
テーマ 『令和5年度税制改正について』
内容 税制改正中、特に使われる事が多い事項を中心にして
わかりやすく説明します。
北海道内の企業(特に中小企業)・個人に合った
改正事項の説明とします。
日時 令和5年8月9日(水) 18:00~20:00
料金 一人 2,000円(税込)
当日会場で申し受けます
開催場所 北海道経済センター8階 第2会議室
(札幌市中央区北1条西2丁目)
お問合せ
申込み
阿部幸蔵税理士事務所
先着50名様まで
TEL   011-777-4919
FAX   011-555-4772
E‐mail abe@taxsoudan.com

 
※ セミナー内容について質問のある方は、20時以降その場でお受け致します

令和5年度改正の最新情報の提供について

令和5年度改正は、与党の税制改正大綱が令和4年12月16日に決定しました。 主な点は次のとおりです。

主な改正事項
個人所得課税
① NISA制度の改正
  • 非課税保有期間の無期限化
  • 年最大360万円の投資が可能
  • 生涯非課税限度額の総額1,800万円となる

② 個人型確定搬出年金(iDeCo)の加入可能年令の引き上げ
  • 65歳未満から70歳未満とする

資産課税
① 「相続時精算課税制度」について
    毎年少額の贈与(110万)について、課税しないこととする。

② 「暦年課税」について
  • 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間を7年以内(改正前3年以内)とする。
  • 延長した4年間に受けた贈与については、その贈与財産の価格合計額から100万円を控除した残額を課税価格とする。


法人課税
中小法人の法人税率について

800万円以下の所得額については、15%とする制度を延長する。

消費課税その他
インボイス制度の見直し
  • 免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合、売上税額の2割とする。(3年間のみ)
  • 基準期間における課税売上高が1億円以下の場合、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスなしでも仕入控除を可能とする。(6年間)
  • 少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要とする。
  • 登録申請を令和5年4月以降でも可能とする。その際申請書に「困難な事情」の記入はなしでもよい。